飲食店って普通の営業許可だけじゃないの?あと申請のやり方も教えて!
大体はそれだけでいいんだけど、業務内容によっては必要な場合があるよ。
申請方法は一緒だから教えるね。
飲食店の営業に関わる許可
あまり知られていませんが、食品に関する許可はめちゃくちゃ種類があります。
一気にいきますね。
こちらです↓
- 飲食店営業
- 喫茶店営業
- 菓子製造業
- あん類製造業
- アイスクリーム類製造業
- 乳処理業
- 特別牛乳搾取処理業
- 乳製品製造業
- 集乳業
- 乳類販売業
- 食肉処理業
- 食肉販売業
- 食肉製品製造業
- 魚介類販売業
- 魚介類せり売営業
- 魚肉ねり製品製造業
- 食品の冷凍又は冷蔵業
- 食品の放射線照射業
- 清涼飲料水製造業
- 乳酸菌飲料製造業
- 氷雪製造業
- 氷雪販売業
- 食用油脂製造業
- マーガリン又はシヨートニング製造業
- みそ製造業
- 醤油製造業
- ソース類製造業
- 酒類製造業
- 豆腐製造業
- 納豆製造業
- めん類製造業
- そうざい製造業
- 缶詰又は瓶詰食品製造業
- 添加物製造業
途中で読むのイヤになりませんでした?
書いてる僕がうんざりしてしまいました。笑
安心してください、通常関わり合いがあるのはこの4種類です。
・飲食店営業
・喫茶店営業
・菓子製造業
・そうざい製造業
飲食店営業
一般的な飲食店に必要な許可です。
店内で調理して、お客さんに提供するスタイルならほとんどカバーしています。
ただし、一部のお菓子やパンは菓子製造業の許可が必要なケースもありますので、保健所に確認してからメニューに入れましょう。
申請費用は15000円〜20000円ほど。
喫茶店営業
名前からして、喫茶店やカフェならこちらと思いがちなので注意してください。
この許可でできるのは酒類以外の飲み物と調理を必要としない食品に限られます。
こだわりのコーヒー専門店やオーガニックティー専門店のような店なら、こちらで大丈夫ですが、一般的な喫茶店やカフェは飲食店営業許可を取ったほうがいいでしょう。
飲み物はともかく、食べ物を作れないのは飲食店にとって致命的です。
申請費用は10000円ほど。
菓子製造業
洋菓子、和菓子、パンに関する許可ですね。
実は飲食店にも関係していて、店内で上記に関する食品を提供する場合でも必要なことがあります。
おそらく少量の販売なら大丈夫ですが、看板商品がこれに該当する場合は取得しましょう。
この許可があれば、デザートやパンのお持ち帰りもできます。
申請費用は16000円ほどです。
そうざい製造業
お弁当屋さんやテイクアウト専門店はこちらの許可です。
飲食店でもテイクアウトや、他店への卸し(系列店など同じ会社も含む)、通信販売するにはこちらの許可を取得しなければなりません。
飲食店営業許可よりも設備条件が厳しいため、小型店舗での取得は、かなりハードルが高いです。
僕も申請を試みましたが、あえなく玉砕した経験あり。
申請費用は25000円ほど。
地域により、条件や審査内容が変わってくるので、出店される地域の市町村に確認してください。
その他の営業許可、申請費用についてはこちらのサイトを参考にどうぞ。
【工事後では手遅れ!】店を始めるまえに知っておくべき保健所申請の手順
飲食店は保健所の許可がないと営業を開始することができません。
無許可ですると、恐ろしい罰が。
2年以下の懲役または200万円以下の罰金が課せられます。
堂々と営業するためにもこの手順通りに進めていきましょう。
飲食店営業許可以外も基本的に同じ流れです。
店舗が決まったら、不動産屋から図面をもらい、食品衛生担当へ相談にいきましょう。
やりたい業種、提供する料理などを説明すると、必要な条件や設備、申請の仕方を教えてもらえます。
場合によっては物件が条件を満たさないこともあるので、できれば賃貸契約の前に相談するのがベストです。
僕は不動産屋にお願いしてそうしました。
店舗完成予定日の2週間前くらいに必要書類を提出します。
もう少し早く出しても受け取ってもらえるので、都合のよい時に出してしまいましょう。
この頃はオープン準備でかなり忙しいはずです。
担当者と店舗の確認検査の日程について相談します。
これは書類を提出する時にしてもらいましょう。
店舗が申請のとおりか、基準に合致しているかを担当者が確認するためにやってきます。
問題がなければOKということで、営業許可書の交付予定日を教えてもらえるのですが、不備がれば許可されないので、その時は指摘された箇所を改善して、再度検査を受ける必要があります。
検査には店主の立ち合いが必要です
営業許可書の交付予定日がきたら、認印を持参して許可書を受け取りに行きます。
僕の時は交付予定日より早く許可書の用意ができたらしく、担当者から電話で連絡がきたので、嬉しくてすぐに取りに行きました。
営業許可書が発行されたら営業可能です。
次回更新は5年後です。(地域によって変わります)
お知らせが届くので、忘れずに更新手続きをしましょう。
設備の変更があれば、その都度申請する必要があります
地域の保健所によって全然違う
全ての営業許可には守べきガイドラインが設けられているのですが、判断するのは保健所の担当者です。
これが地域によってかなりばらつきがあります。
真面目な人はかなりキッチリ細かいところまで指摘してきますし、大雑把な人は「いいよいいよー」って感じです。
こればっかりは運次第というところですが、基本的には親身になって相談にのってもらえるので、わからないことがあればなんでも聞きまくりましょう。