飲食業を始めるには資格や届出が必要なの?
10年前に飲食店を開業した僕が、当時の記憶と最新情報を交えながら解説するね。
・飲食店を開業するために必要な資格と届出の種類、そして届出先
・開業経験者の当ブログ管理人が実際に申請したもの
飲食店開業に必要な資格
絶対に必要な資格は調理師免許、栄養士免許、もしくは食品衛生管理者です。
言い方を変えると、食品衛生管理者の資格があれば調理師免許がなくても飲食店は開業できます。
食品衛生責任者
調理免許は専門学校に通うか、国家試験に受からなければ取得できませんが、こちらの資格は1日、1万円程度の講習を受けるだけで簡単に取得できます。(取得後、保健所に届出が必要です)
調理師免許がない方はこちらを取りましょう。
防火管理者
全ての事業者が対象というわけではありません。
収容人数が29名以下の店舗
防火管理者を選出する必要なし。
僕の店は16席なので要りませんね。
この記事を見てくれているあなたもおそらくこちらだと思いますが、大箱で勝負するぞという人もいるかもしれないので、説明を続けますね。
収容人数が30名以上の中型〜大型店舗
防火管理者を選出する必要あり。
また、広さによって2種類の資格がります。
・甲種防火責任者
延床面積が300平米以上の場合
・乙種防火責任者
延床面積が300平米未満の場合
これらの資格は各地域の消防署などが実施している講習会を受けることで3000〜5000円程度で取得できます。
講習にかかる日数は、甲種が2日、乙種が1日ですので、ほとんどの人は1日で取れますね。
飲食店開業に必要な届出を一気に紹介
保健所
食品営業許可申請
絶対必要です。
店舗完成の10日前には出しましょう。
消防署
火を使用する設備等の設置届
火を使用する設備を設置する場合に必要です。
設備を設置する前に出しましょう。
防火対象設備使用開始届
建物や建物の一部を新たに使用し始める場合に必要です。
使用開始の7日前までに出しましょう。
ただし、こちらは届出が必要ない地域もありますので、事前に消防署に問い合わせてください。
内装業者が手配してくれるケースも多いです。
防火管理者専任届
先ほど説明した収容人数が30名を超える店舗の場合は必要です。
営業開始までに出しましょう。
警察署
深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
深夜12時以降もお酒を提供する場合は必要です。
営業開始の10日前に出しましょう。
風俗営業許可申請
これはあまり関係がないかもしれませんが、一応説明すると、キャバクラなど、お客さんに接待行為をする場合は必要です。
営業開始の2ヶ月前には出しましょう。
税務署
個人事業の開廃業等届出書
個人で開業する場合に必要です。
開業日から1ヶ月以内に出しましょう。
労働基準監督署
労働保険の加入手続き
従業員を雇う場合は必要です。
雇用日の翌日から10日以内に出しましょう。
公共職業安定所(ハローワーク)
雇用保険の加入手続き
従業員を雇う場合は必要です。
雇用日の翌日から10日以内に出しましょう。
労働保険の手続きを同じ日にするのがおすすめです。(届出の場所は違いますが)
社会保険事務所
社会保険の加入手続き
法人の場合は強制加入ですが、個人の場合は任意です。
手続きに時間がかかるので、従業員のためにもできるだけ早く処理しましょう。
飲食組合
国民健康保険
個人事業者の場合、組合に加入することで料飲組合の国民健康保険に入れます。
通常に比べ、保険料も安いので僕も入っています。
組合費は発生しますが、他にも借入の優遇が受けられたり人間ドックの割引なども毎年あるので、個人的には入らない理由はないです。
僕の場合はどうしたのか参考までにご紹介
ここまで、たくさんの手続きに関するお話をしてきましたが、僕が実際した申請をご紹介します。
調理師免許は持っている、席数は16席、営業時間は11:30〜22:00までの場合
- 保健所で食品営業許可申請
- 税務署で個人事業の開廃業等届出書
- 料飲組合に加入、国民健康保険を取得
これだけです。
消防署関係は内装業者がやってくれましたし、従業員を雇ったのは開業から半年後だったので最初はこれだけで済みました。
1人で開業される方はこんな感じで大丈夫ですので、安心してください。
裏話ですが、届出関係は少しくらい遅れてもペナルティはないケースが多いです。
わざと出さないのは悪質ですが、開業の際は慣れないこともあってとても大変です。
「忘れてた!」「知らなかった!というときは、担当部署に連絡してどうすればよいか聞きましょう。
時と場合によりますが、「今からでもいいから出してください。」と優しくいってもらえるはずです。